マイクロ法人を作っている時、住民税申告不要はすべきか

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マイクロ法人を作っている時、住民税申告不要はすべきか

マイクロ法人、つまり厚生年金を払っていないと住民税申告不要は必須となります。それは住民税が上がることによって国民保険が上がってしまうからです。ただ、マイクロ法人を使っているとそのあたりは関係なくなります。今回は、住民税申告不要はすべきかについて考えてみたいと思います。

基本するべきともいえるのですが。



住民税申告不要しないメリット

まず、住民税申告不要をしないメリットは何かについて説明します。それは、控除を受けられることが上げられます。まず、基礎控除だけでも43万円ありますし、社会保険控除も13万円程度あったりします。私の場合は、生命保険控除も5万6000円程度ありますので合計61万円程度の控除があるわけです。

つまり、住民税申告不要を選択すれば61万円の5%が返ってくることになります。つまり、3万円ちょっとですね。また、それ以外にも証券会社を超えて赤字と黒字がある場合も返ってくることになります。例えばSBI証券で黒字で、GMOクリック証券で赤字の場合はGMOクリック証券で赤字の分だけ税金が返ってくることになるわけです。私は、今年これに該当しており現時点で該当しています。

とりあえず3万円は返ってくるので、60万円以上の利益確定している人はしたほうがいいことになります。

住民税申告不要しないデメリット

まず、一番のデメリット5000円の均等割りがかかることになりそうです。後は、配当金を総合課税にしたときに税金が5%から7.2%になることになります。この二つが大きなデメリットになりますね。

つまり、メリットとデメリットの綱引きになるわけです。

配当金をいくら以上総合課税にしたら申告不要にすべきか?

一定以上の配当金があれば、均等割りの5000円はかかってくるので61万円の5%の3万円から均等割の5000円を引いて25000円分が配当金の税金で増えないのであれば申告不要にすべきだと思われます。配当金の住民税は7.2%と5%と2.2%違うので25000円の税金が違ってくるのは、113万円になります。つまり、控除の61万円にkの113万円を足した174万円の配当金をもらうのであれば申告不要にすべきとなります。逆にいえばこれ以下であれば申告不要にすべきではないとなりますね。

配当金174万円は、私はかなり遠いので基本申告不要にはするべきではないといえますね。現時点で配当金80万円程度ですので、多分174万円を超えることはありません。

それ以外にも去年マイナスで申告していたりしたら申告不要にすべきではない場合は多い。

あくまでも確定申告では、所得税分しか税金は返ってきませんので去年マイナスで申告していたりしたら申告不要ですべきではないですね。

後は、住民税非課税世帯になりたいかどうかもありますね。私の場合は、これ以外にもFXや先物の利益もあるのでなかなか非課税世帯にはなりにくいともいえますね。

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